親の入院時の差額ベッド代|個室を勧められたら?

差額ベッドとは

相部屋ではなく個室ん三入りたいと親が希望したら、医師または看護士にその旨を伝えて個室が開いているか確認してもらいましょう。
しかし、その場合は別途差額ベッド代がかかります。
これは医療機関独自のサービスで、その料金は全額自己負担となります。
差額ベッドを性句湯される病室は患者一人当たり6.4平方メートル以上でカーテンや衝立などがついたプライバシーが守られる部屋とされています。

差額ベッド代は医療機が関独自に決めることができ、1日当たり5000円程度が多いです。
ただこれもピンキリで1日当たり数万円もかかることも珍しくありません。
差額ベッドが必要な病室や料金は医療機関の受付窓口で確認しておくとよいでしょう。

差額ベッドを支払う必要のないケースもある
個室を希望していないのに医師や看護師から「個室しか空いていない」と言われた場合は差額ベッド代を負担する必要はありません。
相部屋や個室など医療機関側の都合や治療上の必要性から個室を使用する場合は差額ベッド代を請求できません。
医療機関が差額ベッド代を請求できる用件は厚生労働省によて決められています。
ですから、差額ベッド代はあくまで患者側が希望し、同意書を得ている場合に限られています。
もし疑問に思ったり、支払うべきか迷ったら大きな医療機関なら相談室もあるはずでし試聴そにゃ国民健康保険の担当窓口に祖言う暖してみましょう。

差額ベッド代が請求できる病室の条件
・病室は4床以下であること
・病室の床面積は一人当たり6.4平方メートル以上
・ベッドごとのプライバシーを確保するための設備が整っていること
・個人の私物収納設備や照明、小机、いすを設置していること

医療機関が差額ベッド代を請求できない条件
・同意書により患者の同意の確認が得られない場合
・治療上の必要がある場合
・病室の管理上の必要から患者の選択ではなく個室に入院させた場合

以上、親が相部屋ではなく個室に入る場合の差額ベッド代についての説明でした。
介護職 50代 未経験 仕事 覚えられない

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