養育費を後から減額されても文句は言えない場合もある

特別な事情がある場合に限りますが養育費って後から減らしたり増やしたりできるんです。

養育費増額が認められる事情とは
養育費の増額は以下の場合に認められることがあります。
①子供が病気やけがで入院したり鵜m進学などで離婚時の取り決めた以上のお金が必要になった場合
②子供を養育しているほいうの親が病気をしたり、失業して収入が減った場合

養育費減額が認められる事情とは
養育費の減額は以下の場合に認められることがあります。
①支払うほうの親が経済的に困養育費を支払うのが難になった場合の減額
②子供を養育しているお茶の収入が増え、取り決めた養育費をもらわなくても経済的に安定している状態の場合。

養育費の増減額は話し合いか家庭裁判所の調停で決められる

養育費の増編額は、子供の親同士で話し合って決めます。
その折り合いがつかない場合は家庭裁判所に調停のもう下絵をして決めてもらいます。

養育費の増減の申し立ては
親から
子供から
の二通りがあります。
①子供を監護にかかる費用の分担を求めて監護している親が看護委費用を請求。
②不要の問題として子供が不用費を請求。

つまり
①は元夫婦の親同士の問題
②は親子の問題
となります。
ですので家庭裁判所に養育費の増減を申し立てる場合も少し意味合いが異なります。
親から養育費の増減を調停に申し立てる場合は、子供の監護に必要な額の増減の請求といなります。
子供が養育費の増減を調停に申し立てる場合は、扶養料の増減の請求といなります。

ただ養育費を増やす場合より減額の場合がほとんどでしょう。
この養育費
たいていは父親が母親に支払うケースがほとんどです。
しあkし、父親からすれば、再婚して新たに家庭と持ち子供ができたり
または不景気になって会社が倒産したり
と養育費の負担が大きくなって支払えななくなるというケースは少なくありあm線。
また養育費をきちんと支払い続ける元夫の方が少ないのです。
たいていは離婚後数年で養育費の滞納が始まりだうことがほとんどです。
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